行政書士法
行政書士「行政書士法」の問題
行政書士法人に対する処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1主たる事務所所在地の知事は、法人に対し戒告、二年以内の業務停止又は解散の処分をなし得る。
2法人を処分する場合において、社員に懲戒事由があるときは、社員への懲戒を併せて行い得る。
3従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該法人に対し解散の処分をすることができる。
4処分の手続に付された法人は、清算結了後も手続結了まで存続するものとみなされるとされる。
5知事は、法人への処分を行ったときは、他の事務所の所在地の知事に通知しなければならない。
正解
3.従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該法人に対し解散の処分をすることができる。
従たる事務所所在地の知事の処分は戒告と当該区域内事務所の業務停止に限られ、解散はできない。
?選択肢ごとの解説
1 ×第十四条の二第一項のとおり正しい記述である。
2 ×第十四条の二第五項のとおり正しい記述である。
3 ○従たる事務所所在地の知事の処分は戒告と当該区域内事務所の業務停止に限られ、解散はできない。
4 ×第十四条の二第四項のとおり正しい記述である。
5 ×第十四条の二第三項のとおり正しい記述である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0198
