債権の消滅
行政書士「代物弁済」の問題
代物弁済に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし正しいものはどれか。
1代物弁済は、債権者と債務者の合意のみによって、現実の給付がなくても直ちに債権消滅の効力を生ずる。
2弁済者が債権者との契約で本来の給付に代えて他の給付をしたときは、弁済と同一の効力を有する。
3代物弁済の目的物に契約不適合があったとしても、債権者は売買の担保責任の規定を一切援用できない。
4不動産による代物弁済の場合、所有権移転の効力は登記の有無にかかわらず一切生じないと解されている。
5代物弁済は本来の給付と等価値の物に限られ、価値が異なる物を給付することはできない。
正解
2.弁済者が債権者との契約で本来の給付に代えて他の給付をしたときは、弁済と同一の効力を有する。
弁済をすることができる者が債権者との契約により本来の給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は弁済と同一の効力を有する(民法482条)。代物弁済による債務消滅である。
?選択肢ごとの解説
1 ×合意のみで消滅する点が誤り。代物弁済は他の給付を現実にしたときに弁済と同一の効力を生じる(482条)。
2 ○弁済をすることができる者が債権者との契約により本来の給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は弁済と同一の効力を有する(民法482条)。代物弁済による債務消滅である。
3 ×担保責任を援用できない点が誤り。代物弁済の目的物に不適合があれば売買の担保責任の規定が準用されうる。
4 ×登記によらず効力が生じない点が誤り。不動産の代物弁済では対抗には登記を要するが効力自体は生じる。
5 ×等価値に限られる点が誤り。代物弁済は本来の給付と価値が異なる物でも当事者の合意によりできる。
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