債権の消滅
行政書士「供託」の問題
弁済供託に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1弁済者は、債権者が弁済を受領できる場合であっても、自己の都合により自由に供託をすることができる。
2供託をした弁済者は、債権者が供託を受諾した後でも、いつでも供託物を取り戻せるとされる。
3債権者が弁済の受領を拒み、または受領できないときは、弁済者は目的物を供託して債務を免れうる。
4弁済者が過失なく債権者を確知できない場合であっても、その事由を理由として供託をすることはできない。
5供託の目的物が供託に適しないときであっても、弁済者は裁判所の許可なく目的物自体を競売できないとされる。
正解
3.債権者が弁済の受領を拒み、または受領できないときは、弁済者は目的物を供託して債務を免れうる。
債権者が弁済の受領を拒み、又は受領できないときは、弁済者は弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる(民法494条1項)。供託による債務消滅である。
?選択肢ごとの解説
1 ×自由に供託できる点が誤り。供託は受領拒絶・受領不能・債権者不確知という供託原因がある場合にできる(494条)。
2 ×受諾後も取り戻せる点が誤り。債権者が供託を受諾し又は供託有効の判決確定後は供託物を取り戻せない(496条1項)。
3 ○債権者が弁済の受領を拒み、又は受領できないときは、弁済者は弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる(民法494条1項)。供託による債務消滅である。
4 ×債権者不確知で供託できない点が誤り。弁済者が過失なく債権者を確知できないときも供託できる(494条2項)。
5 ×競売できない点が誤り。目的物が供託に適しない等のときは裁判所の許可を得て競売し代金を供託できる(497条)。
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