債権の消滅
行政書士|第三者の弁済に関する
第三者の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1債務の弁済は、債務者本人がするほかなく、第三者がこれをすることは認められていない。
2弁済をするについて正当な利益を有する第三者であっても、債務者の意思に反する弁済は無効である。
3正当な利益を有しない第三者は、債権者の意思にかかわらず常に有効に弁済をすることができる。
4債務の性質が第三者の弁済を許さない場合でも、債権者が承諾すれば第三者は弁済できる。
5正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済をすることができない。
正解
5.正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済をすることができない。
弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済をすることができない(474条2項)。
?選択肢ごとの解説
1 ×第三者は弁済できない点が誤り。第三者も原則として弁済でき債務を消滅させうる(474条1項)。
2 ×正当な利益ある者の意思反弁済を無効とする点が誤り。正当な利益があれば意思に反しても弁済できる。
3 ×債権者の意思にかかわらず弁済できる点が誤り。正当利益のない者は債権者の意思に反する弁済もできない(474条3項)。
4 ×性質が許さなくても承諾で弁済できる点が誤り。性質上許されない弁済は承諾によっても認められない。
5 ○弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済をすることができない(474条2項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w3-0015
