債権の消滅
行政書士「受領権者としての外観を有する者への弁済」の問題
受領権者としての外観を有する者に対する弁済に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1受領権者の外観を有する者への弁済は、弁済者が善意かつ無過失であるときに限り効力を有する。
2受領権限のない者への弁済であっても、弁済者が善意でありさえすれば常に有効となる。
3受領権者としての外観を有する者への弁済は、弁済者の主観を問わず常に有効となるとされる。
4預貯金の払戻しについては、受領権者の外観に関する規定の適用が一切排除されている。
5真正でない受取証書の持参人への弁済は、いかなる場合にも効力を生じることはないものとされている。
正解
1.受領権者の外観を有する者への弁済は、弁済者が善意かつ無過失であるときに限り効力を有する。
受領権者としての外観を有する者への弁済は、弁済者が善意かつ無過失のときに限り効力を有する(478条)。
?選択肢ごとの解説
1 ○受領権者としての外観を有する者への弁済は、弁済者が善意かつ無過失のときに限り効力を有する(478条)。
2 ×善意のみで常に有効とする点が誤り。478条は無過失も要件とする。
3 ×主観を問わず常に有効とする点が誤り。善意無過失が要件である。
4 ×預貯金払戻しに適用がない点が誤り。478条は預貯金の払戻し等にも適用される。
5 ×受取証書持参人への弁済が常に無効とする点が誤り。478条の要件を満たせば有効となりうる。
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