債権の消滅

行政書士混同」の問題

民法債権の消滅難易度:normal
債権の混同に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1債権と債務が同一人に帰属したときは、第三者の権利の目的であっても当然に消滅する。
2債権と債務が同一人に帰属しても、債権は消滅せず、当事者の意思表示を待って初めて消滅するとされる。
3賃借人が賃貸人を相続した場合、転借人がいるときであっても、賃貸借は混同により当然に消滅する。
4混同は債権の消滅原因ではなく、物権においてのみ認められる権利の消滅原因であるとされている。
5債権と債務が同一人に帰属したときは原則消滅するが、第三者の権利の目的なら消滅しない。
正解
5債権と債務が同一人に帰属したときは原則消滅するが、第三者の権利の目的なら消滅しない。

債権及び債務が同一人に帰属したときはその債権は消滅するが、その債権が第三者の権利の目的であるときは消滅しない(民法520条)。第三者保護の例外がある。

?選択肢ごとの解説

1 ×第三者の目的でも消滅する点が誤り。第三者の権利の目的である債権は混同しても消滅しない(520条ただし書)。
2 ×意思表示を待って消滅する点が誤り。混同は債権債務の同一人帰属により当然に消滅する(520条本文)。
3 ×転借人がいても消滅する点が誤り。判例上、転借人保護のため賃借人が賃貸人を相続しても賃借権は当然消滅しない。
4 ×物権のみの消滅原因とする点が誤り。混同は債権(520条)・物権(179条)いずれにも認められる消滅原因である。
5 ○債権及び債務が同一人に帰属したときはその債権は消滅するが、その債権が第三者の権利の目的であるときは消滅しない(民法520条)。第三者保護の例外がある。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w2-0020

【行政書士】混同の問題と解答・解説|ukamiru 過去問