債権の消滅

行政書士弁済による代位に関する

民法債権の消滅難易度:normal
弁済による代位に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1債務者のために弁済をした第三者は、債権者の承諾を得なければおよそ代位することができない。
2弁済による代位が生じても、代位者は債権者が有していた担保権を行使することはできない。
3保証人が複数あるときは、各保証人は他の保証人に対し全額について代位することができる。
4弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位するものとされる。
5弁済による代位は、債務者の意思に反する物上保証人の弁済については認められないものとされている。
正解
4.弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位するものとされる。

弁済をするについて正当な利益を有する者(保証人・物上保証人等)は、弁済によって当然に債権者に代位する(499条、法定代位)。

?選択肢ごとの解説

1 ×承諾がなければ代位できない点が誤り。正当な利益を有する者は承諾不要で当然に代位する。
2 ×担保権を行使できない点が誤り。代位者は債権者が有した担保権等を行使できる(501条)。
3 ×各自全額代位できる点が誤り。保証人間では頭数等に応じた割合で代位する(501条3項)。
4 ○弁済をするについて正当な利益を有する者(保証人・物上保証人等)は、弁済によって当然に債権者に代位する(499条、法定代位)。
5 ×物上保証人の弁済で代位を認めない点が誤り。物上保証人も正当な利益を有し代位する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w3-0014

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