戸籍法

行政書士戸籍法」の問題

諸法令・政治経済社会戸籍法難易度:normal
成年に達した者が新たに戸籍を編製する分籍に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1未成年者であっても、法定代理人の同意を得れば、分籍をすることができるとされている。
2分籍の届出があったときでも、届出人は従前の戸籍にとどまり、新戸籍は編製されない。
3分籍をするには、あらかじめ家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届け出なければならない。
4他の市町村に新しい本籍を定めて分籍する場合でも、戸籍の謄本を届書に添付することを要しない。
5成年に達した者は分籍ができるが、戸籍の筆頭者及びその配偶者は分籍をすることができない。
正解
5.成年に達した者は分籍ができるが、戸籍の筆頭者及びその配偶者は分籍をすることができない。

21条1項により成年者は分籍でき、筆頭者とその配偶者は除かれる。

?選択肢ごとの解説

1 ×分籍は成年に達した者に限られる(21条1項)。
2 ×分籍届があれば新戸籍を編製する(21条2項)。
3 ×家裁の許可は不要で、届出のみで足りる(21条・100条)。
4 ×他の市町村への分籍は戸籍謄本の添付が必要(100条2項)。
5 ○21条1項により成年者は分籍でき、筆頭者とその配偶者は除かれる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0040

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