戸籍法
行政書士「戸籍法」の問題
届出の懈怠等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1市町村長は、届出を怠った者を知ったときは、相当の期間を定めて届出義務者に催告しなければならない。
2催告をしても届出がないときは、市町村長は管轄法務局長等の許可を得て戸籍の記載ができる。
3届出期間が経過した後にされた届出について、市町村長は、これを受理することができない。
4届出義務者が催告の期間内に届出をしないときは、更に相当の期間を定めて催告することができる。
5裁判所等が職務上届出を怠った者を知ったときは、本籍地の市町村長に通知しなければならない。
正解
3.届出期間が経過した後にされた届出について、市町村長は、これを受理することができない。
期間経過後の届出であっても市町村長は受理しなければならない(46条)。
?選択肢ごとの解説
1 ×44条1項のとおり正しい。
2 ×44条3項のとおり正しい。
3 ○期間経過後の届出であっても市町村長は受理しなければならない(46条)。
4 ×44条2項のとおり正しい。
5 ×44条4項のとおり正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0043
