戸籍法
行政書士「戸籍法」の問題
いわゆる不受理申出の制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1何人も、本籍地の市町村長に、自らの出頭を確認できない縁組等の届出を受理しないよう事前に申出ができる。
2不受理申出は、本籍地の市町村長のほか、届出人の所在地の市町村長に対してもできるものとされている。
3不受理申出の対象となる届出には、出生や死亡のようないわゆる報告的届出も含まれるものとされている。
4申出をした者の出頭を確認することができない縁組等の届出であっても、市町村長は受理しなければならない。
5不受理申出により縁組等の届出が受理されなかった場合でも、申出人にその旨が通知されることはない。
正解
1.何人も、本籍地の市町村長に、自らの出頭を確認できない縁組等の届出を受理しないよう事前に申出ができる。
27条の2第3項により本籍地の市町村長へあらかじめ不受理申出ができる。
?選択肢ごとの解説
1 ○27条の2第3項により本籍地の市町村長へあらかじめ不受理申出ができる。
2 ×申出は本籍地の市町村長に対してする(27条の2第3項)。
3 ×対象は認知・縁組・離縁・婚姻・離婚である(27条の2)。
4 ×確認できないときは受理できない(27条の2第4項)。
5 ×遅滞なく申出人に通知される(27条の2第5項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0051
