戸籍法

行政書士戸籍法」の問題

諸法令・政治経済社会戸籍法難易度:hard
養子縁組及び離縁の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1縁組の当事者の一方の死亡後に離縁をする場合の届出は、生存当事者だけではすることができない。
2民法の規定によって縁組の承諾をする場合には、その承諾をする者が縁組の届出をしなければならない。
3縁組をしようとする者はその旨を届け出なければならず、縁組の届出はいわゆる創設的届出である。
4縁組の裁判が確定したときは、訴えを提起した者は、確定の日から十日以内に届け出なければならない。
5離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して届け出なければならない。
正解
1.縁組の当事者の一方の死亡後に離縁をする場合の届出は、生存当事者だけではすることができない。

死後離縁の届出は生存当事者だけですることができる(72条)。

?選択肢ごとの解説

1 ○死後離縁の届出は生存当事者だけですることができる(72条)。
2 ×68条のとおり正しい。
3 ×66条のとおり正しい。
4 ×68条の2が準用する63条1項のとおり正しい。
5 ×73条の2のとおり正しい。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

行政書士の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0056

【行政書士】戸籍法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問