戸籍法
行政書士「戸籍法」の問題
死亡の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1国外で死亡があったときは、死亡の事実を知った日から三箇月以内に届出をしなければならない。
2死亡の届書には、原則として死亡の診断書又は検案書を添付しなければならない。
3やむを得ない事由で診断書等を得られないときは、死亡の事実を証すべき書面で代えられる。
4死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から十四日以内にしなければならない。
5死亡の届出は、本籍地や届出人の所在地のほか、死亡地でもこれをすることができる。
正解
4.死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から十四日以内にしなければならない。
死亡届は知った日から七日以内であり、十四日以内は誤り(86条1項)。
?選択肢ごとの解説
1 ×86条1項のとおり正しい。
2 ×86条2項のとおり正しい。
3 ×86条3項のとおり正しい。
4 ○死亡届は知った日から七日以内であり、十四日以内は誤り(86条1項)。
5 ×88条1項のとおり正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0034
