戸籍法
行政書士「戸籍法」の問題
国籍の得喪に関係する戸籍の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1国籍留保の届出は、出生の届出をすることができる者が、日本の国籍を留保する旨を届け出てするものである。
2責めに帰することができない事由で期間内に届出できないときは、届出可能となった時から十四日となる。
3国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内にしなければならないのが原則である。
4国籍取得の届書には、国籍取得の年月日を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
5国籍留保の意思表示は、出生の届出とは別個に、出生の日から十四日以内に届け出なければならない。
正解
5.国籍留保の意思表示は、出生の届出とは別個に、出生の日から十四日以内に届け出なければならない。
国籍留保は出生届とともに出生の日から三箇月以内にする(104条)。
?選択肢ごとの解説
1 ×104条1項のとおり正しい。
2 ×104条3項のとおり正しい。
3 ×102条1項のとおり正しい。
4 ×102条2項のとおり正しい。
5 ○国籍留保は出生届とともに出生の日から三箇月以内にする(104条)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0060
