戸籍法

行政書士戸籍法」の問題

諸法令・政治経済社会戸籍法難易度:normal
外国に在る日本人の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1外国に在る日本人は、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができないとされる。
2外国の方式に従って作らせた証書の謄本の提出期間は、証書を作らせた日から十四日以内であるものとされている。
3大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、一年以内に本籍地の市町村長に謄本を発送すれば足りる。
4大使、公使又は領事が受理した書類は、法務大臣を経由して本人の本籍地の市町村長に送付されるとされる。
5外国の方式に従い証書を作らせた者は、三箇月以内にその国に駐在する大使、公使又は領事に謄本を提出する。
正解
5.外国の方式に従い証書を作らせた者は、三箇月以内にその国に駐在する大使、公使又は領事に謄本を提出する。

41条1項により外国方式の証書の謄本は三箇月以内に大使等へ提出する。

?選択肢ごとの解説

1 ×大使・公使・領事に届出をすることができる(40条)。
2 ×提出期間は三箇月以内である(41条1項)。
3 ×三箇月以内に発送しなければならない(41条2項)。
4 ×外務大臣を経由して送付される(42条)。
5 ○41条1項により外国方式の証書の謄本は三箇月以内に大使等へ提出する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0050

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