戸籍法
行政書士「戸籍法」の問題
死亡の届出等の場所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1死亡の届出は、死亡地ですることはできず、死亡者の本籍地でしなければならないとされる。
2死亡地が明らかでないときは、死体が最初に発見された地で、死亡の届出をすることができる。
3交通機関の中で死亡があったときは、その交通機関が出発した地で死亡の届出をする。
4水難、火災その他の事変による死亡の場合でも、取調べをした官庁又は公署は報告を要しない。
5航海日誌を備えない船舶の中で死亡があったときは、船籍港の所在地で届出をしなければならない。
正解
2.死亡地が明らかでないときは、死体が最初に発見された地で、死亡の届出をすることができる。
88条2項により死亡地不明の場合は死体の最初の発見地で届出できる。
?選択肢ごとの解説
1 ×死亡届は死亡地でもすることができる(88条1項)。
2 ○88条2項により死亡地不明の場合は死体の最初の発見地で届出できる。
3 ×死体をその交通機関から降ろした地である(88条2項)。
4 ×死亡地の市町村長への報告義務がある(89条)。
5 ×船舶が最初に入港した地で届出できる(88条2項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0047
