行政書士法

行政書士行政書士法」の問題

諸法令・政治経済社会行政書士法難易度:normal
行政書士法人の業務執行及び代表に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1法人を代表する社員は定款で定めた場合に限り置くことができ、各自代表は認められていないとされる。
2社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
3行政書士法人を代表する社員は、特定の行為の代理を他人に委任することが一切できない。
4業務を執行する社員は、社員の中から都道府県知事の認可を受けて定めるものとされている。
5特定業務については、特定社員以外の社員も当然に業務を執行する権利を有するとされている。
正解
2.社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

第十三条の十二第一項は、定款に別段の定めがない限り全社員が業務執行権を有すると定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×原則は各自代表で、定款等で代表者を定め得る。
2 ○第十三条の十二第一項は、定款に別段の定めがない限り全社員が業務執行権を有すると定める。
3 ×定款で禁止されない限り委任することができる。
4 ×知事の認可制度はなく定款等の定めによる。
5 ×特定業務は特定社員のみが執行権を有する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0182

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