行政書士法
行政書士「行政書士法」の問題
行政書士に対する懲戒の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1何人も、懲戒事由に該当する事実があると思料するときは、知事に適当な措置を求め得る。
2懲戒手続の開始を求める通知は、当該行政書士の所属する行政書士会を経由してしなければならない。
3通知を受けた都道府県知事は、調査を行うか否かを自由な裁量により決定できるとされている。
4業務停止の処分をしようとするときは、弁明の機会の付与の手続によることで足りるとされる。
5聴聞の期日における審理は、対象者の名誉保護の観点から非公開で行うものとされている。
正解
1.何人も、懲戒事由に該当する事実があると思料するときは、知事に適当な措置を求め得る。
第十四条の三第一項は、何人にも知事への通知と適当な措置を求める権利を認めている。
?選択肢ごとの解説
1 ○第十四条の三第一項は、何人にも知事への通知と適当な措置を求める権利を認めている。
2 ×通知は事務所所在地を管轄する知事に対し行う。
3 ×通知された事実につき必要な調査義務を負う。
4 ×業務停止・禁止では聴聞が必要的とされる。
5 ×聴聞期日の審理は公開により行うとされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0186
