行政書士法
行政書士「行政書士法」の問題
懲戒処分の公告等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1懲戒処分の公告は、当該都道府県の公報に掲載する方法により行うものとされている。
2都道府県知事は、懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもって公告しなければならない。
3行政書士法人に対する処分をしたときも、知事は遅滞なく公告しなければならないとされる。
4業務禁止の処分をしようとするときの聴聞の通知は、聴聞の期日の一週間前までに行われる。
5知事は、業務停止等の処分をしようとするときは、直ちに連合会へ通知しなければならない。
正解
2.都道府県知事は、懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもって公告しなければならない。
第十四条の五の公告は「当該都道府県の公報」によるのであり、官報によるのではない。
?選択肢ごとの解説
1 ×第十四条の五のとおり公報による公告が正しい。
2 ○第十四条の五の公告は「当該都道府県の公報」によるのであり、官報によるのではない。
3 ×第十四条の二の処分も公告の対象とされている。
4 ×第十四条の三第四項のとおり正しい記述。
5 ×第十四条の四第一項のとおり正しい記述。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0187
