行政書士法
行政書士「行政書士法」の問題
都道府県知事による立入検査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされている。
2都道府県知事は、必要があると認めるときは、夜間においても事務所の立入検査を行うことができる。
3立入検査を行う職員は、関係者の請求があった場合に限り身分証票を呈示すれば足りるとされる。
4立入検査の対象は行政書士個人の事務所に限られ、行政書士法人の事務所は含まれないとされる。
5立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者に対する罰則は設けられていないものとされている。
正解
1.立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされている。
第十三条の二十二第四項は、立入検査権限の犯罪捜査目的での利用を明文で否定する。
?選択肢ごとの解説
1 ○第十三条の二十二第四項は、立入検査権限の犯罪捜査目的での利用を明文で否定する。
2 ×日没から日出までの時間は立入検査できない。
3 ×立入検査の際は証票を呈示しなければならない。
4 ×行政書士法人の事務所も立入検査の対象。
5 ×三十万円以下の罰金に処するとされている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0191
