行政書士法

行政書士行政書士法」の問題

諸法令・政治経済社会行政書士法難易度:hard
行政書士法人への準用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1依頼に応ずる義務の規定は個人の行政書士のみを対象とし、行政書士法人には準用されない。
2帳簿の備付け及び保存に関する規定は、行政書士法人に準用されるものとされている。
3報酬の額の掲示に関する規定は、行政書士法人についても準用されるものとされている。
4所属する行政書士会及び連合会の会則を守る義務の規定は、行政書士法人に準用されるとされる。
5事務所を二以上設けてはならない旨の規定は、行政書士法人には準用されていないとされる。
正解
1.依頼に応ずる義務の規定は個人の行政書士のみを対象とし、行政書士法人には準用されない。

第十三条の十七は第九条から第十一条まで(依頼応諾義務を含む)を法人に準用している。

?選択肢ごとの解説

1 ○第十三条の十七は第九条から第十一条まで(依頼応諾義務を含む)を法人に準用している。
2 ×第十三条の十七により第九条が準用される。
3 ×第九条から第十一条までの準用に含まれる。
4 ×第十三条が法人に準用されている。
5 ×準用は第八条第一項のみで複数設置禁止は不準用。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0196

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