行政書士法

行政書士行政書士法」の問題

諸法令・政治経済社会行政書士法難易度:hard
行政書士法人の設立の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1定款には会社法の規定は準用されておらず、公証人の認証を受けることを要しないとされている。
2行政書士法人は、定款について都道府県知事の認可を受けた時に成立するものとされている。
3定款の変更は、定款に別段の定めがない限り、社員の過半数の同意によって行うことができる。
4定款には、社員の氏名及び住所のほか、社員の出資に関する事項を記載しなければならない。
5成立の届出は、成立の日から一箇月以内に、日本行政書士会連合会に対して行うものとされる。
正解
4.定款には、社員の氏名及び住所のほか、社員の出資に関する事項を記載しなければならない。

第十三条の八第三項第四号・第五号により社員の氏名・住所と出資に関する事項は必要的記載事項。

?選択肢ごとの解説

1 ×会社法第三十条第一項の準用により認証が必要。
2 ×主たる事務所所在地での設立登記により成立。
3 ×原則として総社員の同意によって行う。
4 ○第十三条の八第三項第四号・第五号により社員の氏名・住所と出資に関する事項は必要的記載事項。
5 ×二週間以内に行政書士会経由で届け出る。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0194

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