行政書士法
行政書士「行政書士法」の問題
行政書士法人の解散に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1総社員の同意は、行政書士法人の法定の解散事由の一つとして定められているとされている。
2破産手続開始の決定があったことは、行政書士法人の解散事由の一つとされている。
3都道府県知事から解散の処分を受けたことは、行政書士法人の解散事由とされている。
4行政書士法人は、社員が一人となったときは、その時点で当然に解散するものとされている。
5解散の処分以外の事由により解散した法人は、二週間以内に連合会へ届け出なければならない。
正解
4.行政書士法人は、社員が一人となったときは、その時点で当然に解散するものとされている。
解散事由は「社員の欠亡」(第一項第七号)であり、社員一人となっても法人は存続し得る。
?選択肢ごとの解説
1 ×第十三条の十九第一項第二号のとおり正しい。
2 ×第十三条の十九第一項第四号のとおり正しい。
3 ×第十四条の二第一項第三号の処分は解散事由。
4 ○解散事由は「社員の欠亡」(第一項第七号)であり、社員一人となっても法人は存続し得る。
5 ×第十三条の十九第二項のとおり正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0184
