政治・経済・社会
行政書士「政治・経済・社会」の問題
内閣の総辞職等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1衆議院で不信任決議案が可決されたときは、内閣は10日以内に解散をしない限り総辞職しなければならない。
2参議院が行う問責決議は、可決されても内閣に総辞職を法的に義務付ける効力を持たない政治的なものとされる。
3内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は総辞職をしなければならないことが憲法に明文で定められている。
4内閣不信任決議案は衆参いずれの議院でも可決することができ、参議院の可決にも総辞職の法的効力がある。
5衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職しなければならないものとされている。
正解
4.内閣不信任決議案は衆参いずれの議院でも可決することができ、参議院の可決にも総辞職の法的効力がある。
法的効力を持つ不信任決議を行えるのは衆議院のみであり、参議院の問責決議に総辞職の強制力はない。
?選択肢ごとの解説
1 ×憲法69条の定めるとおり正しい。
2 ×問責決議は政治的効果にとどまり正しい。
3 ×憲法70条の定めるとおり正しい。
4 ○法的効力を持つ不信任決議を行えるのは衆議院のみであり、参議院の問責決議に総辞職の強制力はない。
5 ×憲法70条の定めるとおり正しい。
政治・経済・社会の他の問題
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0064
