政治・経済・社会
行政書士「政治・経済・社会」の問題
参議院の緊急集会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1参議院の緊急集会は、参議院議員の4分の1以上の要求があれば、内閣の求めがなくても開くことができる。
2緊急集会は、衆議院の解散中のほか、任期満了による総選挙の期間中にも開けることが明文で定められている。
3緊急集会で採られた措置は、衆議院の事後の同意がなくても、将来に向かって当然に効力を維持し続ける。
4緊急集会において参議院は法律案を議決することができず、予算に関する議決のみを行えるとされている。
5緊急集会で採られた措置は臨時のもので、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失う。
正解
5.緊急集会で採られた措置は臨時のもので、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失う。
憲法54条3項は、緊急集会の措置を臨時のものとし、次の国会開会後10日以内の衆議院の同意を要求する。
?選択肢ごとの解説
1 ×緊急集会を求めることができるのは内閣のみ。
2 ×憲法は衆議院の解散中の場合のみを定める。
3 ×同意がなければ将来に向かって効力を失う。
4 ×国会の権限に属する措置として法律議決も可能。
5 ○憲法54条3項は、緊急集会の措置を臨時のものとし、次の国会開会後10日以内の衆議院の同意を要求する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0065
