政治・経済・社会

行政書士政治・経済・社会」の問題

諸法令・政治経済社会政治・経済・社会難易度:normal
衆議院の解散に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1衆議院の解散は、憲法69条により内閣不信任決議案が可決された場合以外には行えないと運用されてきた。
2衆議院の解散の多くは、不信任決議の可決を経ずに、憲法7条の国事行為を根拠として行われてきた。
3衆議院が解散されたときは、解散の日から60日以内に衆議院議員の総選挙を行うものと定められている。
4内閣は、衆議院と同様の手続により参議院を解散することができると憲法に明文で定められている。
5衆議院の解散は内閣総理大臣の専権事項であり、閣議にかけることなく首相が単独で決定できるとされる。
正解
2.衆議院の解散の多くは、不信任決議の可決を経ずに、憲法7条の国事行為を根拠として行われてきた。

解散の実例の大半は不信任決議を前提としない、いわゆる7条解散として行われてきた。

?選択肢ごとの解説

1 ×実務は69条の場合に限らず7条解散を認めてきた。
2 ○解散の実例の大半は不信任決議を前提としない、いわゆる7条解散として行われてきた。
3 ×総選挙は解散の日から40日以内に行われる。
4 ×参議院に解散の制度はなく半数改選のみである。
5 ×解散の決定は閣議決定を経て行われる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0062

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